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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
教師が生徒の出身校に行って、「卒業生の〇〇君はこんな感じで頑張ってます」的な話をするのが慣例になってます。
生徒である○○君自身が、作文等で情報提供したのではなく、教師が口頭で説明したり、リストを渡したりするそうです。そして、たまに学校を間違えて、他校の卒業生の情報を提供する事故が起きています。
教師が公立校の場合、生徒の学校生活の様子は「職務上の秘密」に相当しないのか疑問です。
退学等の情報も伝えていると聞きます。退学した生徒から、情報提供の同意は取れていないでしょうから、不同意の情報提供ではないかと懸念があります。
高校教師に聞いてみると、「(生徒の学校の様子を出身校に提供しても)法令上の問題はない」とのことでしたが、なぜ抵触しないのかについては「分からない」そうです。
SNSに同じ内容を発信したらダメだという認識はあるのですが、出身校に行って、職員室や事務室でしゃべるのは問題がないという認識をしています。
地方公務員法の守秘義務違反や個人情報保護条例違反にならないのはなぜでしょうか。
提供する側だけでなく、提供される側の場合も個人情報保護条例では、不適切な取得になるように思います。
以上のような懸念に対して、当事者である教師が自分の言葉で説明できないのが、一番の問題だと考えます。
貴重な御意見をありがとうございます。
地方公務員法第34条には、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と定められております。
ここでいう「秘密」の解釈については、「一般的に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」とされています。
また、最高裁判例においても、「秘密」とは、「非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいう」と解されています。
県立高校における個人情報の取扱いに関しては、入学前に個人情報保護法等に基づいた各校の取扱い規定について、本人及び保護者に説明し、同意を得た上で適正に対応することとなっております。
県教育委員会といたしましては、個人情報の厳正な取扱いについて、引き続き各校に指導を徹底してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。