;

県民の声 聴かせてください みなさんの声

声の広場

現在位置:ホーム 声の広場 ご意見と回答

福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。

声の広場

カテゴリで探す:ご意見等を内容別に分類したカテゴリ一覧から探す場合はこちらから 担当所属別で探す:ご意見等に回答した担当所属別一覧から探す場合はこちらから 年度・月別で探す:ご意見等を頂いた年月別に探す場合はこちらから

組合せ検索

検索条件を選択してください。
カテゴリで検索
担当所属
受付年月
検索条件クリア 検索
ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年10月21日
療育制度の見直しについて (カテゴリ:くらしと環境/障がい者)

※御意見の一部を省略して掲載しています。

私にはダウン症の子どもがいます。そして、私は正社員として時短勤務しています。

現在、週1回の親子通園で療育センターに通い、残りは保育園に通園しています。支援のおかげで歩くことができるようになり、今年で肢体不自由部門を卒園し、来年度からは発達部門での単独通園となります。

しかし単独通園させたい気持ちがあるものの、仕事を続けながら通園させるには難しい状況があります。また、これまでの親子通園も夫と協力してできるだけ通園できるようしていましたが、仕事の都合で通園できないことも多々ありました。

この制度のままであれば、両親が仕事している家庭の子どもの成長、そして保護者のキャリア形成の機会損失は無くなりません。

そこで以下の通り療育の通園制度について改善を求めます。

  • 療育施設と保育施設への併行通園不可の撤廃

    単独通園の場合、週5回通園のため他保育施設との併行通園は不可となっています。併行通園が可能となれば長期休暇の預け先もできますし、週2回療育施設、他3回保育園などとできれば仕事の都合をつけて勤務時間を調整することで療育を受けながら勤務への支障も減らすことができます。

  • 日中一時支援の開設期間の変更

    延長保育のような制度として日中一時支援がありますが、長期休暇中は同じく休暇となり使用できません。通園施設外と契約し長期休暇等の対応も可能な制度になっていますが、支援者との関係性が通常無いところへ急に預けるのは親としても心配ですし、子ども自身も特性上慣れない人への敏感な反応があるため難しいです。特にハンディキャップがある子ども達を対象とした制度なので関係性への配慮は特に考慮べきだと考えます。よって、慣れたスタッフがいらっしゃる通園施設での休暇期間中の開設を求めます。

  • 日中一時支援の上限10回の撤廃

    利用回数の上限というのも障壁です。契約施設合計で10回のため通園日すべてで利用することは不可能です。また、利用枠も限られており予約で毎回争奪戦です。突発的な利用ではほぼ不可能です。感染症にかかると重症化するなど”理由”があり病児保育や一般の一時預かり施設を利用できないのです。利用できる施設が限られているのに、利用できる環境が制限されているのは機会平等とは言えません。

  • 親子通園日の週末実施

    週1回のリハビリの日だけ通園していますが、仕事の都合で欠席することも多々ありました。勤務上、外来でのリハビリしか受けられない保護者も目にしました。リハビリは通園であれば週1回受けられますが、外来であれば月1から2回です。よって週末も通園日とすれば療育を受けられるのに諦めている子ども達を救えるのではないでしょうか。

  • 通園先を選択できる権利

    通園先は居住地で決定されます。幼稚園や保育園は選択できるのに。これでは施設の特色を高める動きも促進されません。私の勤務地と通園先は真逆で送迎時間分勤務できる時間を失っています。

    福岡であれば可能という環境を整備いただき、全国へ発信できる動きを取っていただきたく意見をあげさせていただきました。そして日本全体の波へ変わっていくきっかけとしてください。

    市政での制度と理解していますが、県政でもできることはあると考えます。是非ご検討ください。

県からの回答

貴重な御意見をいただきありがとうございます。

御要望をいただいた療育センターにつきましては、実施主体が市町村、各施設となります。

日中一時支援につきましても、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第77条第3項)に規定されており、市町村が地域の実情を踏まえて、支援を決定できるものとなっております。

そのため、県といたしましては、事業の実施主体である市町村等において、地域の実情等を検討した上で、判断を行うものと考えております。

また、障がい児通所給付サービスの児童発達支援につきましては、保育所に在籍している場合でも、各施設が併用での受入れを認め、市町村が必要と判断した場合には、併用することができることとなっておりますので、市町村へ御確認をお願いいたします。

福祉労働部 障がい福祉課

ページの先頭へ戻る