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寄せられたご意見

受付日 :2023年10月21日
病院の新館玄関前の障がい者用駐車場の運営方法について (カテゴリ:くらしと環境/障がい者)

◯◯病院(福岡市内)は地域がん診療連携拠点病院他いくつもの重要な指定を受けている病院であり、その規模からも福岡県において屈指の重要な公的性格を持った医療機関と認識しております。

その病院における新館玄関前の障がい者用駐車場の運営方法に不満があります。もしかしたら、法令や国交省の定めるガイドラインに抵触するか、抵触するとは言えないグレーゾーンで狭く解釈して運営していると思わざるをえませんので、調べてもらったうえで必要な措置を講じてほしいと思います。

◯◯病院は問題としている駐車スペースの利用を、「通院のために自ら車を運転してきている障がいのある方の車」しか一切認めてくれません。ただ、病院には通院以外の用件、例えば入院している家族の着替えを持ってきたり、お見舞いに来たりする一定レベル以上の障がいのある方も絶対にいるはずです。

台数に限りがあるから等と警備員や彼らを監督する病院職員は言われましたが、そこそこ空きがある状態であるのに、しかも面会等はコロナの影響でそもそも短時間しか許可されていないのにもかかわらず、上に記したような狭い条件以外の方については利用を断ってきます。利用者の名前や携帯電話番号等を控えておき、場合によっては(もっと切迫された方がその駐車場を利用されようとする場合等)移動をお願いしますと告げて利用させればいいのではないのでしょうか。そのような対応が法令やガイドラインの趣旨に沿った対応なのではないのでしょうか。

あまり多くの病院に行ったことがあるわけではありませんが、ある程度の規模の病院で、このような狭い解釈の運営をしている病院は他に知らず、グレーゾーンな運営をしているのは◯◯病院しか知りません。

◯◯病院には他県からの患者さんやそのご家族等も多数来られているはずです。福岡県を代表する医療機関の障がい者用駐車場が、仮に法令や国交省ガイドラインに抵触しないまでも、その趣旨をゆがめる解釈でもって運営されているとすれば、福岡県民として恥ずかしい気がいたします。

何らかの措置が必要であれば、講じてほしいと思います。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

車いす使用者用駐車施設等については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」や、自治体の定める「福祉のまちづくり条例」等により、建築物の用途や規模に応じてその設置義務が課されていますが、同法令等においては当該施設の運営方法については規定されておりません。

なお同法律等については、北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市においては各市が、それ以外の区域においては県が所管しております。

今回このようなお声があったことを、先方へお伝えします。

建築都市部 建築指導課
福祉労働部 障がい福祉課

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