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寄せられたご意見

受付日 :2025年2月25日
療育手帳の判定基準について (カテゴリ:くらしと環境/障がい者)

中間市に在住の者です。

先日、妻の療育手帳の判定のために、福岡県障害者更生相談所に行ってきました。知能検査(IQ)と、日常生活能力について聞き取りがありました。当然、知能検査(IQ)と、日常生活能力どちらも考慮して判定が行われるものだと思っていました。

しかし、県のホームページに掲載してある資料を見ると、「表示区分の境界付近の場合、日常生活能力を考慮する」旨の記載がありました。裏を返すと、表示区分の境界付近では無い場合、知能指数(IQ)のみで療育手帳の判定を行っているということになります。妻の場合、IQが63でしたので、B2の表示区分(IQ51~75)の境界付近ではないため、知能指数のみで判定を行ったことになります。

障害者更生相談所及び福岡県にも問い合わせましたが、知能指数に加え、日常生活に困り事があるか、ないかで判定しているとの回答でした。

同じIQでも日常生活に困り事が多い人と少ない人がいます。困り事が多い人と少ない人がどちらも同じ等級なのは納得いきません。

全国的には知能指数と日常生活能力をどちらも考慮して判定するところが多いです。厚生労働省が明確に基準を定めていないため、各都道府県に一任しており、都道府県によって判定基準がばらばらになっています。

厚生労働省にも、判定基準を統一化して欲しいと要望を出しました。

どうか、福岡県においても、IQの結果に関わらず、日常生活能力についても療育手帳の判定基準に加えていただけないでしょうか。

可能であれば、療育手帳の再判定をお願いしたいです。その際、知能指数だけでなく、日常生活能力についても考慮して判定していただきたいです。

県からの回答

御意見ありがとうございます。

療育手帳の判定基準が統一されるよう、本県でも国に対して引き続き要望してまいります。

また、県の療育手帳の判定基準の見直しについては、国の動向を注視しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

なお、療育手帳の再判定につきましては、障がいの程度に確認が必要な方を対象としています。判定結果に御納得いただけない点がございましたら、審査請求のお手続きが可能となっておりますので、障がい福祉課に御相談ください。

【連絡先】

障がい福祉課 自立支援係

092-643-3263

福祉労働部 障がい福祉課

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