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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2025年2月20日
光熱費の高騰について (カテゴリ:くらしと環境/社会福祉)

自分は県内のグループホームに単身で住んでる者です。虚弱体質の為、生活保護を活用しながら働ける日はスキマバイトをして稼いでます。勿論毎回収入申告済みです。

昨日1月分の家賃、光熱費の請求がありました。光熱費は合計27000円でした。

単身、障害者、グループホーム住みの30代の保護費いくらか分かりますよね。

自分が過度に使ってたなら分かります。他の人に聞いても同じ様に倍近く上がってるそうじゃないですか。

それなのに低所得者に対する支援はたったの3万円。

他の県や市は独自の給付金とか出してますが、福岡県は「人口が多いから」とその手の給付全くしませんよね。

この調子で来月も再来月も同じ様に請求来たら当たり前ですが払えませんよ。困窮世帯を更に苦しめる気ですか。

生活保護の制度も3ヶ月に1度見直ししてるそうですが、増えたのたったの1000円だそうじゃないですか。0が1桁足りませんよ。

給付金出せないのならせめて保護費に上乗せして払ってください。

じゃなきゃ物価高落ち着くまで水道代の請求、福岡県内の全ての低所得者層支払いを免除してください。

それだけでもだいぶ違います。

このまま何も手を打たないなら来月自分は食費がありません。

その分を光熱費の支払いに充てましたから。

勿論、明日支給される物価高騰支援金も計算に入れてます。それでも全然足りない。

国はあてになりません。せめて県だけはまともであってほしい。その想いから投稿させて頂きました。

県からの回答

御意見ありがとうございます。

生活保護は厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されております。

生活保護費については、国の責任において高度の専門的知見と判断により決定されるべきものであることから厚生労働大臣が定めることとされております。

生活にお困りの際は生活保護制度の中で対応できる場合もございますので、まずは福祉事務所の担当ケースワーカーに御相談されてください。

福祉労働部 保護・援護課

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