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寄せられたご意見

受付日 :2023年10月18日
教育現場における不適切指導について (カテゴリ:教育・文化/教育)

懲戒的な場面での不適切指導がなくならないことに対する県の見解が聞きたいです。現状、「懲戒権の行使」の際にどのような手続きを経るようになっているのでしょうか。文科省のサイトを見ると、

「(2)認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)

※学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例

  • 放課後等に教室に残留させる。
  • 授業中、教室内に起立させる。
  • 学習課題や清掃活動を課す。
  • 学校当番を多く割り当てる。
  • 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
  • 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。」

このように懲戒の内容を示しています。しかし、学校現場では教員の判断で「学校外周を走らせる」「給食を減らす」といった指導が行われており、保護者が争った場合は全国ニュースになっています。

懲戒権を行使する際の手続きが定められていて、教員がそれを破っているのなら手続きの周知が必要です。どんな罰をどの程度やるか所定の手続きがなければ作成すべきです。加えて実行のたびに教育委員会に報告するように定めると問題のある指導があった場合に深刻化するまえに是正できると考えます。

権力は暴走するものです。暴走するという前提に立って、抑止するシステムが必要です。教員の懲戒権の行使が公権力の暴走に繋がらないように「手続きを定める」「報告する」の2点を徹底させるべきです。

県からの回答

御意見ありがとうございます。

懲戒は、学校教育法第11条に規定されていますが、その手続きについて法令上の規定はありません。

本県では、『体罰によらない指導の手引』を作成し、教員の意識改革と児童生徒が自己指導能力を獲得することを目指した生徒指導の推進が図られるよう市町村教育委員会に対して学校への指導を依頼しているところです。また、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、今後の教職員向けの研修会等において、体罰によらない指導を徹底してまいります。

教育庁 義務教育課

貴重な御意見をありがとうございます。

県立高校に対しては、生徒を指導するに当たって、生徒の人格を尊重し、人権に配慮するよう様々な機会を捉えて指導しています。特に、懲戒については、各学校において指導の基準等を明確化し、生徒・保護者等へ周知すること、また、実施に当たっては適正な手続を経ることなどの留意点を通知しているところです。

生徒が安全安心な学校生活を送ることができるよう、引き続き指導を徹底してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

教育庁 高校教育課

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

私立学校においては、「生徒指導提要」にあるとおり、懲戒に関する基準をあらかじめ明確化し、児童生徒や保護者に周知し、理解と協力を得るように努めることが求められています。

県では、学校における懲戒を含めた指導が、教育的配慮の下に行われるよう、今後も私立学校に対して適宜助言を行ってまいります。

人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 私学振興課

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