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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
那珂県土整備事務所に以下のメールを送りましたが、回答がありません。
県民への意見に誠実な対応もなく、緊急性の疑念を生じるサイレンを鳴らすような機関に緊急車両を配備することは不適切ではないでしょうか。
緊急車両を運転する職員への適性をしっかりと管理し、誠実な対応を期待します。
「匿名で失礼します。5月24日11時頃、白木原駅を過ぎたあたりから、県土事務所の公用車がサイレンを鳴らしながら、筑紫総合庁舎裏側の駐車場に入っていくところを目撃しました。
サイレンは緊急時に鳴らすものだと、道路交通法上あると認識していますが、帰庁するのに緊急時というのは理解に苦しみます。
近くには中学校や医療機関もある庁舎付近で帰庁のためだけに(おそらく渋滞回避のためと疑念を生じます。)サイレンを鳴らされる理由をご回答ください。
緊急時であったのなら、周辺地域、および周辺施設への説明をお願いします。」
貴重な御意見ありがとうございます。
いただいた内容については、那珂県土整備事務所から回答いたします。
御認識のとおり、道路交通法では、緊急自動車を緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯を点けることとされています。
御指摘の日時には、管内の道路において、オイル漏れを伴う交通事故が発生していました。
パトロールカーには、常時オイル処理剤を積載していますが、近傍を巡視中であったパトロールカーに現地から、その処理剤の量では不十分との情報が入ったため、総合庁舎に戻りオイル処理剤を追加積載した後に、事故現場へ急行しました。
これら一連の対応は、緊急に用務を遂行する必要があると判断し、サイレンを鳴らし走行したものです。
今後とも適切な道路管理に努めてまいります。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。