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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年3月29日
障がい者の賃金差別解消について (カテゴリ:くらしと環境/障がい者)

女性の賃金差別解消法があるならば、障がい者の賃金差別解消法があってもよいのではないでしょうか。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

障害者雇用促進法第35条において、「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。」とし、障がいのある方への差別を禁止しています。

同法に基づき、国では、労働者の募集・採用時など雇用の局面での不当な差別的取扱いについての相談窓口をハローワークに設置しております。

(ハローワークの管轄地域と所在地一覧(参考))

また、県でも、企業の障がい者雇用への取組を促進するため、障がい者差別禁止及び合理的配慮に関するリーフレットを作成、配布、県ホームページへの掲載を行っています。

今後も県ホームページ等を活用して、積極的に制度を周知していきたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

(参考)ハローワークの管轄地域と所在地一覧(外部リンク)はこちら。

福祉労働部 労働局 新雇用開発課

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