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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年4月20日
差別待遇、差別発言について (カテゴリ:くらしと環境/人権)

差別をされた人に差別の原因が有るかのように考えるは差別です。いじめ問題でも、被害者に何か原因が有るように考えれば、それはいじめに加担したことになります。

「眠る子起こすな」論も差別で、「逆差別」と言われ部落民が貶められるのも差別です。

部落差別はただ単に古い習慣が残っているのではなく、政治的に作られたものです。

無視してもなくなりません。差別待遇、差別発言を制度・法的に禁止する必要があります。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

平成12年に「人権教育・啓発推進法」が、平成28年には「部落差別解消推進法」が成立し、県でも、平成31年3月に全国の都道府県に先駆けて「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を施行し、各種施策を実施しております。

しかしながら、現在も、差別落書きや、インターネット上での差別書き込みなどの部落差別が発生しているとともに、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人、性的少数者の方などに対する偏見や差別も、依然として存在してます。

引き続き、県において、「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき、一人一人の人権が尊重され、差別のない心豊かな社会を実現するため、より一層の人権教育・啓発の推進に取り組んでまいるとともに、人権侵害救済制度を早期に確立できるような法的措置を講ずるよう、国へも要望してまいります。

人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 私学振興課

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