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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年10月6日
学校現場におけるPTA寄贈の可不可について (カテゴリ:教育・文化/教育)

PTAから寄贈できるもの、できないものの線引きがよくわかりません。

学校にはPTAから寄贈されている物品が多岐にわたります。例えば跳び箱の踏み台、プールのロープ、テント、デジカメ、パイプ椅子です。他県ではクーラーの設置も話題になり問題視されました。一つ一つ確認すると学校管理職も自信をもって判断できないと言います。

私は判断の基準は地方財政法の割り当て寄付の禁止に抵触しないことが第一で、第二は学校教育に必要なものは公費で賄うべきなので侵害しないことだと考えています。しかし管理職の判断はケースバイケースであるとしています。

法令に基づいて判断することよりもケースバイケースが優先されるという説明が納得できませんでした。各学校が寄贈されるのではなくて、学校を管轄する教育委員会が窓口になって一元管理したほうが良いのではないでしょうか。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

本県の県立学校における財産の寄附受納については、福岡県財務規則に定める手続きに基いた運用に加えて、

  • 学校教育の充実向上に寄与すること
  • 維持管理に多額の経費を要しないこと
  • 寄附申込者の自発的な意思に基づくこと
  • 寄附申込者が団体の場合は、その構成員の合意が得られていること

これらすべてを満たすことを要件としています。

御質問中のPTA団体からの寄附についても同様の取扱となり、各学校が窓口として寄附等の手続きを行っております。

教育庁 施設課
教育庁 財務課

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