福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
ある病院は薬を5週間分処方してくれましたが、他の病院に35日分の薬を処方してくれと言ったら、30日分しか処方できないと言われました。
誰がつくった規則ですか?病院は柔軟な対応をすべきです。
融通が利かなかったのは厚労省ではなく担当医であり、処方箋の書き換えをしたくなかったようです。病院の事務処理の問題です。
福岡県の医師の管理に問題があります。医師をきちんと管理してほしいです。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
薬を処方できる日数は、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)
第20条第2号投薬
イ~ホ.(略)
へ.投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。
と、薬の種類によって処方できる日数の上限が定められています。
このため、処方される薬と、その薬が処方される日数の上限につきましては、医療機関にお尋ねいただきますようお願いいたします。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
医師法第22条では、「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。」と定めており、薬の処方については医師の判断のもとに行われます。
このため、担当する医師に御相談いただきますよう、お願いいたします。