福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
昨年の12月10日付で県営住宅の申し込みに関する単身の精神障がい者等からの医師の意見書の提出を不要とする入居審査事務を見直した件については、経緯と理由を踏まえた上で県民に対して公示するべきではないか。
また公示の必要性が示されていなくとも従前の運用により医師の意見書の提出を必要する取り扱いを受けた県営住宅の入居者への説明の為にも公示されるべきだと思います。
説明責任を問われる理由については、この事案の原課はお分かりだと思いますのでできるだけ具体的に誠意のある回答をよろしくお願いします。
御意見ありがとうございます。
県では、精神障がい又は知的障がいのある方が単身で県営住宅へ入居される際に、提出書類として病状等に関する医師の意見書を求めておりましたが、入居希望者からの御意見を踏まえ見直しを行い、令和6年12月に当該意見書を求めない取扱いに変更しました。
この変更について、精神障がい等がある入居希望者への周知を図るため、県ホームページに情報を掲載しました。
(参考)入居資格審査の取扱いを変更しました - 福岡県庁ホームページ(外部リンク)
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