福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
元県立高校教諭です。県を退職したにも関わらず源泉徴収票が半年経っても送付されないのですが、これは所得税法226条違反になぜ該当しないのか教えてください(所得税法は、本人の申請の有無にかかわらず源泉徴収票の発行義務を規定しています)。
また、もしこれが違法状態でない(退職者本人が申請するまで発行しなくても良い)のならば、「当該税務署長」による「承認」を受けているわけですが、どのような申請をすれば民間企業でも同様の承認を受けることができるのかお教えください。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
御不便をおかけして申し訳ございません。
現状としましては、年の中途で退職された方の源泉徴収票は、退職者から依頼があった際に随時発行しておりましたが、御意見のとおり適切な運用ではない状況ですので、今後は、法の内容に沿った運用を行うように進めてまいりたいと思います。
御理解、御協力の程、よろしくお願いいたします。