福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
PTA費から支出できる学校備品についてお伺いします。
エアコン設置、エアコン稼働などはPTAから支出するのは不適切だという話を聞いています。
プールのロープ、跳び箱の踏切板やカーテン、給食にふりかけやいりこを添加することは良いようです。
どういう費目だとダメで、どういう費目だと許容されるのでしょうか?
また、そういうことを学ぶにあたって参考となる資料等にアクセスするにはどうすればよいかという点について回答願います。
地方財政法や学校教育法のケーススタディは学校現場では共有されておらず、各教員は前例踏襲や各々の主観で判断しているようです。保護者はさらに知識に乏しく、学校側から求められたことにすべて肯定する姿勢でPTA総会に諮られます。
正しく議論するためには確たる根拠に基づく必要があると思うのですが、そのための情報が行き渡っていません。
PTA会費で印刷費(教育振興費)を設定して、学校資料を印刷すること(トナーの共有)をしても外部からは分かりません。そのため多めにPTA予算を作って公費の不足を補うようなことが起き得る状況です。
このような状況は好ましくないように感じます。
御質問をいただき、ありがとうございます。
県立学校では、
県教育委員会では、学校徴収金について取りまとめた「学校徴収金等取扱マニュアル」などを通じて、各学校で適正な取り扱いがなされるよう指導しています。
今後とも、公費に準じた適正な事務処理の徹底に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
PTA費から支出できる費目についての法的な規定はありません。文部科学省は、「PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について」の中で「学校の管理経費(職員の人件費は除く)については、割当てて強制的に徴収するのではなく、PTA等学校関係団体等が真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていない。」としています。
以上のように、「どういう費目だとダメで、どういう費目だと許容される」のかについては、明記されていません。
PTAの運営経費をどのような用途に支出するかは、各PTAにおいて決定することが基本であり、支出が必要であれば、規約に基づき、理事会や役員等と学校の協議を経て、予算案に反映され、最終的にはPTA総会等の機関決定であればPTA活動費として支出することが可能だと承知しております。