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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年1月26日
「福岡県行政不服審査会とは」について (カテゴリ:行政/県行政一般)
  1. 福岡県庁ホームページ2024年1月19日付け福岡県行政不服審査会とは

    「審査庁である知事」との表記は、誤りですので至急に訂正して下さい。

    例えば「県庁である知事」との表記は、出来ません。

  2. 庁とは

    公務員が職務を行う場所、建物、役所、官公庁である。

    知事は、場所、建物、役所、官公庁でなく、特別職の地方公務員です。

以上回答して下さい。

県からの回答

「審査庁」とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条に規定されており、同法第4条又は他の法律等の規定により「審査請求がされた行政庁」を指します。

法令用語である「行政庁」は、「国又は地方公共団体のために、自ら意思決定を行い、これを外部に表示する権限を有する国又は地方公共団体の行政機関」のことです。

そして、「自ら意思決定を行い、これを外部に表示する権限を有する」ことができる機関については、それぞれの法令で定められており、国における府・省・庁の長や地方公共団体の長のような場合と、国の会計検査院や地方公共団体に設置される教育委員会のような合議体の場合があります。

福岡県の場合、福岡県知事、福岡県教育委員会、福岡県公安委員会、福岡県収用委員会等が行政庁に該当します。

よって、「審査庁である福岡県知事」の表記に誤りはありません。

総務部 行政経営企画課

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