
福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
福岡県住宅供給公社のホームページに「次の各号のいずれかに該当する方については、単身で申し込むことができます。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ住居においてこれを受けることができず、また受けることが困難と認められる方は申し込みできません。」と記述されていることを確認しました。(PCとスマホの両方)
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、当該障害者と他の者との機会の平等を図るため、障害者に関する施策を所管する福祉部局と緊密な連携を図り、当該要件の廃止をすべきではないですか。
また運用や取扱いおいて、当該要件が実際には存在しないとしても、入居者募集について、誤解を招き得るものについては、適切な表現に改められるべきだと考えます。
「申し込みできません。」という文言は不適切であると思います。
貴重な御意見をいただきありがとうございます。
御提案いただいた福岡県営住宅の入居申込資格に関する記述については、令和4年度まで行っていたポイント募集方式として記載されていたものです。現在、当該募集方法による県営住宅の募集は行っておりません。このため、福岡県住宅供給公社のホームページへの当該記述が削除されていることを確認いたしました。
また、今回の御意見を参考にさせていただき、今後とも福岡県住宅供給公社と連携しながら、県営住宅への入居希望の皆様に対して分かりやすい表現や情報提供等に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。