この度は、福岡県旗の使用についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。
お問い合わせいただいた内容について、以下のとおり御説明いたします。
当県では、福岡県旗の適正な使用に関する一定の考え方や基準を設けております。
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福岡県旗は、県の施策や事業など、公的な業務において使用することとしており、原則として県の機関以外の方の使用は認めておりません。
ただし、公共性を有し、県政の振興に寄与すると認められる場合に限り、例外的に使用を承認することがあります。
このようなケースに該当するかどうかは、使用目的や内容を具体的に確認させていただいた上で判断いたします。
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お問い合わせの個人の創作活動は、県の機関以外の方による使用となるため、上記1で御説明したとおり、原則として福岡県旗を御使用いただくことはできません。例外的に使用を承認できる場合に該当するかどうか確認したい場合は、担当課へお問い合わせください。
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県の機関以外の方の福岡県旗の使用については、公共性を有し、県政の振興に寄与すると認められることを大前提として、その上で、以下のいずれかに該当する場合は承認を受けることができません。
・特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
・福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下「条例」という。)の趣旨に反し暴力団を利することとなると認められる場合
自己の営利目的で利用されるおそれのある場合(県全体の利益に寄与し、又は県の情報発信に繋がる場合を除く。)
・主として、自己の信用を高めるために使用する場合
・自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用する場合又は誤認されるおそれがあると認められる場合
・県のイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
・法令または公序良俗に反し、または反するおそれがある場合
・適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合
・その他承認することが不適当と認められる場合
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福岡県旗の著作権について
福岡県旗のデザインは、昭和41年(1966年)に制定されたものであり、著作権法に定める著作物の保護期間は、平成28年(2016年)をもって終了しています。
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著作権満了後の県旗の使用について
著作権の保護期間が終了しているため、福岡県旗のデザイン利用に著作権法上の制約はありません。
しかし、福岡県旗は、福岡県の象徴であり、県の品位やイメージを保つため、著作権とは別の観点から、福岡県旗の適切な管理と使用を確保する責任があると考えております。
このため、県では、県旗が県のイメージを損なう形で使用されたり、誤解を招くような使われ方をしたりすることを防ぎ、信頼性や品位を維持するため、使用に関する一定の考え方や基準を設けております。
多くの自治体や国においても、旗や紋章など、公共の象徴物については、著作権の有無にかかわらず、その品位保持や誤用防止のために一定の使用制限を設けるのが一般的です。
これらの考え方は、著作権法とは異なる、自治体としての公共的利益を保護するための措置として御理解いただけますと幸いです。
つきましては、著作権の終了にかかわらず、福岡県旗を適切に管理し、その価値を維持していくため、県の機関以外の方による御使用に際しては、 個別の事案ごとに判断が必要となりますので、具体的な使用をお考えの場合は、お手数ですが、担当課まで御相談いただけますと幸いです。
御理解と御協力をお願い申し上げます。
総務部 行政経営企画課