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寄せられたご意見

受付日 :2025年12月6日
宗教法人の認可条件について (カテゴリ:その他/なし)

宗教法人の認可条件は、実質的な宗教活動や組織体制など永続性と健全性を有することが必要とされ、その認可を受けて税制上の優遇を受けています。私が知る近所の教会はご夫婦とも一般企業で働いているため、日常在籍する聖職者(ご主人と思います)が見受けられません。昔(夫婦のご両親が健在だったころ)にくらべ参拝する方も見受けられませんが、これは、責任役員の配置や、相当数の信者がいることなどの要件を満たさないのではありませんか。県内すべての宗教法人の実態調査は不可能でしょうが、書類調査でなく、実態調査は行われているのでしょうか。

県からの回答

 御指摘の件、以下の通り回答させていただきます。

  • 責任役員の人数については、代表役員を含め3人以上置くことが必要でありますが、宗教活動の年間活動回数に決まりはないため、不在の期間があっても問題ありません。
  • 信者数については、少数であることを以て法人としての要件を欠くものでもありません。
  • 活動状況の実態把握については、毎年、提出される備付け書類により確認をするとともに、文化庁のマニュアルに沿って以下の基準により法人の活動有無を判断、現地調査等を行い、活動状況を確認しているところです。
  1. 法人からの申し出(代表役員の死亡、境内建物の滅失、活動終了)
  2. 備付け書類の提出の督促状が不達、返送、電話連絡が不通
  3. 備付け書類の未提出が2年以上続くなど

※備付け書類とは、宗教法人法で規定される各法人での作成や所轄庁への提出が義務付けられている書類のことです。

(備付け書類の例)

  1. 役員名簿
  2. 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  3. 宗教法人法第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類、など
総務部 行政経営企画課

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