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寄せられたご意見

受付日 :2025年11月30日
特例による消火器の設置免除について (カテゴリ:くらしと環境/防犯・防災)

消防法の特例により鉄筋コンクリート造り、構造により消化器の設置が免除されております。

私の住んでいる賃貸マンションも対象となっており管理会社にオーナーへせめて各階に1つずつ消化器設置が出来ないか要望しましたがやはり特例により設置が免除されているため要望が通らず自分で家庭用の消化器を購入しました。

入居者には小さなお子さんや高齢の方、身体が不自由な方も見られます。

私の母親も高齢で認知症を患っております。

特例と認められた建物は確かに延焼しにくいと思いますが火元である居室は全焼する危険性も高く避難が困難な入居者は命を落とす可能性は非常に高くなります。

スプリンクラーや屋内消火栓設備と言った大きな設備であれば理解はできます。

しかし最低限の初期消火の手段である消化器の設置を免除してはいけないのではと強く思います。

もしマンションの各階に消化器があれば状況によっては他の入居者により消火が可能となります。

仮に火災により亡くなった方が1人だったとしても同じ命でありそれを大切な尊い1つの命として捉えるならば特例による消化器の設置免除を無くす必要があるのではと思います。

これを他人事として捉えるのでは無く真剣に改正へ向けて動いていただきたいとおもいます。

少し前に消防署へも同様のメールを送りましたが全く取り合ってももらえませんでした。

福岡県が行政として改正頂き全国初の福岡モデルとして動いていただけたらと切に願っております。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

本県では、消防法等の消防関係法令に基づき県内各消防本部に指導、助言を実施しています。

共同住宅等に係る消防用設備等の設置について、構造によっては火災の危険性が著しく少ないと認められるものがあることにかんがみ、一定の要件を満たすものについて、特例を認めて差し支えないことと省令で定められています。

しかし、延べ150平米以上の特定共同住宅等においては、消火器具の設置が免除される訳ではなく、代替え設備として住宅用消火器の設置が義務付けられているところです。

お住いの賃貸マンションの面積、構造等によって、必要となる消火設備の種類、設置場所、個数等が変わってきますので、近隣の消防署に上記の内容を踏まえて、再度、御相談していただきますようにお願いいたします。

総務部 防災危機管理局 消防防災指導課

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