
福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
先日、長年楽しみにしていた映画の続編が公開され、家族みんなで観に行きました。
ところが、映画の終了時間が11時を数分過ぎるとのことで、中学生の息子は入場出来ないと言われました。
映画の開始時間が11時ではないので保護者同伴であれば終了が11時過ぎても良いということにして欲しいです。
でないと仕事などでなかなか早い時間に映画に行けず困ります。
また、映画館も観に来る人が減り売り上げが下がれば困ると思うので、緩和して欲しいです。
御意見をいただき、ありがとうございます。
福岡県青少年健全育成条例では、深夜に興行場又は遊技場に青少年を入場させることを制限し、これらの場所が夜間のたまり場になることを排除し、又は青少年自身が被害者になることを防止するため、青少年の正当な理由がない興行場等(映画館が該当)への深夜(午後11時から翌午前4時までの間)の入場を制限しているところですので御理解下さい。本制限は、すでに興行場に入店している青少年を午後11時以降も入場させたままにしておくことも制限する趣旨です。
「正当な理由」とは、天災や火災、事件事故や急病人の発生等の緊急事態の場合、伝統的な地域行事へ構成員として参加する場合、当該興行等が教育上著しく有益性があると認められ、かつ、保護者の同伴がある場合をいいます。
また、保護者は特別の事情がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努めなければならないと、保護者に青少年の深夜外出制限に係る努力義務が規定されています。
なお、「特別の事情がある場合」とは、教育上著しく有益性のある場合をいい、指導監督者のもとで行われるスポーツ等の合宿へ参加する場合や伝統的な地域行事へ構成員として参加する場合がこれに当たります。
条例の趣旨を御理解いただき、青少年の健全育成に努めていただくようお願いします。