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受付日 :2025年10月2日
公立学校給食における特定の宗教への配慮について (カテゴリ:教育・文化/国際交流)

私は、日本国憲法前文および第1条に基づき国民主権の行使者として、主権行使を行います。

今回、公立学校が保護者の合意なく全校生徒に特定の宗教(イスラム教)の教義に基づく食事(ハラール食)を統一して提供している事例に対し、以下の通り具体的かつ厳格な設計を指示します。

公立学校によるこの行為は、特定の宗教の信仰実践を公的活動として強制するものであり、憲法第20条第3項の政教分離原則および教育基本法第14条第2項に明確に違反します。

さらに、保護者に隠蔽して実行された事実は、国民の教育への関与権を無視し、行政の透明性(トランスパレンシー)が崩壊している構造的欠陥の証左です。

ゆえに、以下に定める措置を直ちに制度化し、実行してください。

  1. 特定の宗教に基づく給食の提供の即時中止と調査の命令
    全公立学校に対し、特定の宗教の教義に基づく食事を通常の給食として全生徒に提供する行為を、直ちに、かつ永久に停止するよう、文部科学大臣名で緊急命令を発出してください。 特定の宗教に配慮した給食提供を行っているすべての学校について、その経緯、決定プロセス、および公費(給食費)の使途を調査し、その全容を1ヶ月以内に国民に公開してください。
  2. 保護者への説明義務および給食制度の透明性確保の構造的確立
    給食の献立や食材の調達方針について、特定の宗教的配慮を行う場合は、必ず事前に全保護者に対する明確な説明と書面による同意を必須とするプロセスを義務化してください。 給食に関するすべての決定について、保護者や国民が監視・是正できる透明性の高い情報公開システムを確立してください。
  3. 政教分離原則違反に関わる懲罰規定の強化
    特定の宗教を助長・援助する行為を実行または黙認した校長、教育委員会職員、および決定権者に対し、公務員倫理規定に基づく厳格な懲罰規定を設け、その適用を義務化する構造を再設計してください。

これらの指示は、日本国民が、公教育における憲法の原則と国民の教育権を自ら設計するという、憲法に基づく主権的行為です。

公文書管理法に基づき本件を記録し、行政および関係省庁・教育委員会の最重要課題として即座に審議し、実行してください。私はこの指示を重く受け止めています。

県からの回答

「全公立学校に対し、特定の宗教の教義に基づく食事を通常の給食として全生徒に提供する行為を、直ちに、かつ永久に停止するよう、文部科学大臣名で緊急命令を発出せよ。」との御要望につきましては、本県では行うことができないため、所管の省庁へお尋ねください。

「特定の宗教に基づく給食の調査」につきましては、現在、各学校において保護者からの申し出に応じて家庭からの弁当持参などの代替手段を検討するなど個別にかつ適切に対応しているものと認識しており、現在のところ調査等を実施する予定はございません。

「保護者への説明義務および給食制度の透明性確保の構造的確立」につきましては、給食の献立作成や食材の調達は給食実施者において、いわゆる献立作成委員会等を通じて行われており、作成された献立については給食だより等を通じて保護者の皆様への周知が図られているものと認識しております。

御理解のほどよろしくお願いいたします。

教育庁 体育スポーツ健康課

職員の懲戒に関しては、地方公務員法の規定に基づき、今後も適切に行っていまいります。

教育庁 総務企画課
教育庁 教職員課

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