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寄せられたご意見

受付日 :2025年9月16日
県費負担の引率旅費(交通費)について (カテゴリ:教育・文化/教育)

公立小・中・高校の教員の旅費について、遠足等の引率で貸切バスに教員が同乗するケースに関し、以下の点を教えてください。

  1. 公費負担の引率旅費について
    遠足等で教員が貸切バスに同乗する際、先生分のバス代(旅費)は県の公費から支出されるのでしょうか。
  2. 旅費の計算・徴収方法について
    貸切バス代を学校が児童より徴収する場合、引率先生分のバス代はどのようになるのでしょうか。
    (例)先生2名+児童28名=30名、バス代30,000円
    A・バス代を引率の先生も含めた全員で割る。(30,000円 ÷ 30名)
    B・バス代を児童人数のみで割る。(30,000円 ÷ 28名)
    C・その他、具体的な計算方法
  3. 上記の旅費(交通費)の精算方法について
    法令、条例等で定められていますか。

県からの回答

遠足等の引率で貸し切りバスに教員が同乗するケースについて回答いたします。

  1. 公費負担の引率旅費について
    県の公費から支出されます。
  2. 旅費の計算・徴収方法について
    バス代を引率の教員も含めた全員で割る方法で計算を行っております。
  3. 上記の旅費(交通費)の精算方法について
    旅費条例において、旅費の計算は、公務上の必要により、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により難い場合には、現によった経路及び方法によることとされているため、上記方法により精算しています。

以上、よろしくお願いいたします。

教育庁 財務課

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