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寄せられたご意見

受付日 :2025年9月22日
福岡県のJICA登録抹消と財政公開について (カテゴリ:教育・文化/国際交流)

私は日本国憲法 前文および第1条を根拠に、 国民主権=設計権の行使者として以下を指示します。

これは請願・要望ではなく、主権に基づく設計指示である。

【対象】 福岡県のJICA登録・協力事業

【指示】

  1. 福岡県のJICA登録を即時抹消し、脱退手続きを進めよ。
  2. 登録継続による県民生活・財政・文化への影響を調査し、その結果を全面公開せよ。
    当方の事前調査では、福岡県は多数の国際交流事業を計上しているが、「JICA登録に関連する具体的支出金額(登録料・拠出金・デスク運営費・人件費等)」は公開資料で確認できない。よって、直ちに以下の文書・金額を公開することを命じる。
    • 過去5年間のJICA関連支出(登録料、拠出金、委託費、職員人件費、旅費等)の項目別・年度別金額。
    • JICAと福岡県との間で交わされた契約書・覚書・決裁文書・関連稟議書。

【法的根拠】

憲法前文・第1条:国民主権の明示

  • 第15条:公務員は全体の奉仕者であり、国民の意思に従う義務
  • 第16条:請願権(ただし本件は請願でなく主権行使)
  • 第25条:生存権(財政負担が県民福祉を圧迫する場合に抵触)
  • 第29条:財産権(県民の税金の適正使用義務)
  • 第92条:地方自治の本旨(県政における透明性の確保)
  • 公文書管理法第4条:行政機関は意思決定・事務事業の経緯を合理的に跡付け、国民に説明する責務を負う。

県からの回答

本県は、県政の推進にあたり、必要に応じてJICAと相互に協力をしているところです。

御要望の情報につきましては、福岡県情報公開条例に基づき開示請求することができますので、御検討ください。

御理解の程、よろしくお願いいたします。

企画・地域振興部 国際局 国際政策課

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