
福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
私はパートナーシップ宣誓制度を使ってパートナーシップの宣誓をパートナーと行いました。
私の住んでいる市では宣誓制度は導入されていないので県でのみ行いました。
そして精子提供者(金銭援助等はなく今後会うことはほとんどなく、提供以外縁もゆかりもない方)から精子提供を受け妊娠しています。法的に不安定な中できる限りの準備をしていますが、妊活中からひとり親給付金を受給できるのかが気掛かりです。
法律上未婚であるのでひとり親家庭給付金を受け取りたいと思っているのですが、もしかしたら不正時給に該当してしまうのかと不安に感じています。
また別の行政では、パートナーシップ宣誓制度で受けられる行政サービスの中にひとり親給付金についての記述があり「対象児童のお父さん又はお母さんが、戸籍上同性の方とパートナーシッ プ宣誓をしていても、「ひとり親世帯」として、支給対象となります。※ただし、所得制限等のほかの要件があります。」 という記述がありました。
福岡県も、パートナーシップを宣誓したら受けられる行政サービスの中に同様の内容を追加することはできませんか。
貴重な御意見をありがとうございます。
福岡県においては、現在「ひとり親給付金」といった名称の給付金は支給しておりませんので、ひとり親を対象とした「児童扶養手当」について回答させていただきます。
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給し、母子・父子世帯等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るものです。支給要件等は児童扶養手当法や規則、国の通知等で定められており、それらに基づき、市が認定・支給をしておりますので、御心配な点がございましたら、お住まいの市へ御相談くださいますようお願いいたします。
また、県では「ひとり親給付金」は支給しておりませんが、市独自で給付金を支給されている場合もありますので、お住まいの市へ御相談くださいますようお願いいたします。
今回頂いた御意見については、今後の県政に活かしてまいります。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
本県では、令和4年に「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を導入して以来、宣誓された方が利用できるサービスの充実を図っております。
県ホームページには、パートナーシップ宣誓をすることで利用できるようになるサービスを記載しております。
「ひとり親給付金」は、宣誓することにより利用できるようになるサービスではありませんので、県ホームページには記載しておりません。支給要件に該当するか否かはお住いの市の判断になりますので、当該市に御相談くださいますようお願いいたします。
今後とも、人権が尊重される、心豊かな社会の実現に努めていきますので、御理解と御協力をお願いいたします。