福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
筑紫県税事務所から届いた不動産取得税納付通知に同封してある書類に、「不動産取得税の軽減措置」について記載がありました。
「措置を受けるには申請が必要」と太字の色字で強調して書いてあるので、事務所に出向いたところ、対応した職員から「既に軽減済の額で通知している。(書類の右端に小さく)書いてある」と言われました。
「わかりづらいですね」と言うと「電話してもらえればよかったんですけど…」とのことでした。
問題点・意見
御指摘の件につきましては、職員の対応により御不快な思いをさせてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。
不動産取得税については、様々な軽減措置の種類があることから、納税通知書に「チラシ」を同封し、納税者様において御確認いただいているところです。
一方で、新築住宅及び新築マンションの軽減措置については、県税事務所で適用要件の確認ができるため、行政サービスの一環として軽減措置適用後の税額でお知らせしています。
説明のわかりづらさについては、御指摘を踏まえ、納税通知書やチラシの記載方法について検討してまいります。
窓口対応については、日頃から丁寧で適切な対応を行うよう指導しているところですが、改めて、県税事務所に注意・指導を行ったところです。
今後も引き続き、職員一人一人が十分に県民サービスを行える態勢づくりに一層努めてまいります。
この度は貴重な御意見をいただきありがとうございました。