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寄せられたご意見

受付日 :2025年6月29日
電動キックボードを酒気帯び運転した職員について (カテゴリ:住まい・交通/交通)

電動キックボード(検挙場所等からしてLuup社)を酒気帯び運転した職員に7年5月1日付で停職10か月の処分が行われたことを、県のホームページで知りました。

また、Luup社は、「重大な交通事故につながりかねない悪質な違反走行が確認された場合、(中略)当社ではアカウント凍結などの対応をとっております」としています。

さらに、福岡県は飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例を制定されていることも存じています。以下、質問と意見です。

  1. 酒気帯び運転は「重大な交通事故につながりかねない悪質な違反走行」であるからこそ、県は飲酒運転に係る条例を制定されたもの(同じく危険運転であるあおり運転、赤信号違反などではない飲酒運転に係る条例を制定されたもの)と考えられますが、県は当該職員のアカウントが凍結されたことを確認されてはいかがでしょうか。
  2. 県は当該職員が飲酒運転で検挙されたことをLuup社に申告等したことを確認されましたか。あるいは、申告等するよう当該職員に指示・指導をされてはいかがでしょうか。
  3. 条例で規定する「特定事業者」には、自転車、電動キックボードをレンタルする事業者が含まれていないようです。県職員が起こした事件に鑑みるまでもなく、条例を改正し、レンタル事業者を特定事業者に含め、事業者、事業者団体と連携して飲酒運転対策を行うことが必然だと考えます。立法事実は十分にあると思います。

しかし、今回の県職員の事件があったにも関わらず、同条例の一部改正条例案は6月議会に上程されていません。議員提案条例であることは存じていますが、知事が一部改正案を提出することに何の問題もないはずです。今回、知事部局の職員が事件を起こしたことを契機に、議会が動くのを待つことなく、知事が提案されてはいかがでしょうか。

県からの回答

この度、本県職員が酒気帯び運転を行い、県政に対する県民の皆様の信頼を損ねたことを、深くお詫び申し上げます。

今回の事態を重く受け止め、再発防止に努めてまいります。

また、頂戴しました御意見を踏まえ、当該職員に対しましても指導を徹底してまいります。

なお、当該職員との具体的なやり取りの内容については、お答えを差し控えさせていただきます。

総務部 人事課

貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。

御指摘のとおり、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車や自転車の貸付事業者と連携した飲酒運転撲滅の取組は重要であると認識しております。

特定小型原動機付自転車については、「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」(令和5年3月パーソナルモビリティ安全利用官民協議会)に基づき貸付事業者と定期的に協議を行い、安全利用に関する取組の情報共有を行っております。この協議において、県は事業者に対し、車体への「飲酒運転禁止」等の注意事項の明記、利用者への交通ルール理解度テストの実施、利用者の多い貸出拠点への従業員の配置、利用者への交通ルールの説明等、ガイドラインに記載された交通安全対策について周知し、その遵守を要請しています。

また、自転車については、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」において、貸付事業者は県の施策への協力に努める旨を規定しております。この規定に基づき、貸付事業者に対し、飲酒運転の禁止をはじめとする自転車の安全利用について、貸付自転車利用者に周知するよう協力を依頼しているところです。

今後ともこれらの取組を通じ、貸付事業者と連携し、飲酒運転撲滅に努めてまいります。

人づくり・県民生活部 生活安全課

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