福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
貴重な御意見をいただきありがとうございます。
小・中学校のスクールバスの運行については、学校教育法第5条で「学校の設置者は、その学校を管理し、(中略)その学校の経費を負担する。」と定められていることから、児童生徒が通学に利用するスクールバスの運行等も含め、通学への支援を行うことについては、第一義的に設置者である市町村において検討すべき内容であると考えます。
また、中学校における自転車通学の可否については、各学校長において判断すべき内容となります。
恐れ入りますが、お住いの市町村の教育委員会へ御相談いただきますようお願いします。