福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
※複数の方から類似の御意見をいただきました。その一部を掲載します。
公職選挙法違反ですよね。『今後は気をつけます』で済む問題ではないですよね。県民が法律を違反しても一度目は許してくれますか。許して貰えないのなら、知事も辞任するべきです。
御意見をいただき、ありがとうございます。
知事が出席した会は、公務として出席したものではないため、秘書室では詳細を把握しておらず、お答えしかねますので、御理解ください。
なお、知事は報道機関からの質問に対し、「意見交換会としてお誘いを受け出席したもので、その会自体の目的が当選祝賀会といったものではなかったと理解している。」との趣旨の回答をしておりますことを申し添えます。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
公職選挙法については、県選挙管理委員会がその執行等を所管しておりますが、個別の事案について法の規定に抵触するか否かを判断する権限がありませんので、以下、関係条文の解釈を説明させていただきます。
公職選挙法第178条では、何人も、選挙の期日後において、当選・落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって行ういくつかの行為が禁止されており、その中の一つに当選祝賀会その他の集会を開催することが定められています。
なお、他の目的をもって催された集会等において、求められて挨拶する場合は、いわゆる幕間の行為として差し支えない(禁止を免れる目的で名目のみを他の集会とした場合を除く)ものと解されています。