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寄せられたご意見

受付日 :2025年4月11日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について (カテゴリ:住まい・交通/土地・建物)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について

  1. この意見募集は、行政手続法に基づくものか否か。
     福岡県行政手続条例に基づく意見公募手続等に掲載されないのはなぜか。
     広く意見を聴く努力をして欲しい。
  2. 意見書様式に意見提出者の情報として記入するのが「住所」、「氏名」だけなのはなぜか。他のパブリックコメントの意見書様式と異なっているのはなぜか。
    「氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、今回の意見募集に関する業務(略)に利用いたします。」とあるが、住所と氏名のみでは郵便による連絡・確認になると思われる。期限末に届いた意見の内容の確認に時間がかかり、正当な意見が案に反映されないことになることを危惧する。
     広く意見を聴く努力をして欲しい。
  3. 意見書様式に「3 福岡県内に住所を有しない方は、通勤・通学している本県内にある会社・学校の所在地及び名称を「備考」欄に記載してください。」とあるのはなぜか。
     福岡県内に土地を有するが佐賀県内に住む者には意見を提出する資格がないのか。自己の所有する財産の価値、利用に制限をかける案のパブコメに意見が出せないというのは如何。
     意見を提出する資格がある者の意見は当然に聴かねばならないと考える。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

本県では、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域を令和7年9月までに指定し、10月から同法の運用を開始するため、手続きを進めております。

  1. 今回の意見募集は行政手続法及び福岡県行政手続条例に基づくものではありません。
     本意見募集は盛土等による災害を防止するための新たな規制を開始するに当たり、広く県民の皆様の御意見をいただき、規制区域の設定の参考とするために任意で行っているものです。このことから、条例に基づく意見募集を掲載するサイトである、
    「福岡県行政手続条例に基づく意見公募手続等(参考)」には掲載しておりません。
  2. 意見書様式は、各担当課において、意見募集の目的に応じて設定しております。今回、提出された御意見については、記載された範囲内で内容を十分に検討いたしますが、意見提出者に内容を確認する必要が生じた場合においても、郵送等に要する期間を考慮したうえで、適切な期間を設けて対応いたします。
     なお、今回の御意見を踏まえ、今後の意見募集を実施する際の参考とさせていただきます。
  3. 今回の意見募集は、県内居住者や県内への通勤・通学者に対象を限定しておりません。県外居住者で県内に通勤・通学されている場合は、参考として通勤・通学する会社・学校の記載をお願いしております。

御指摘のような県外居住者からの御意見を排除する意図はございませんが、今回の御意見を踏まえ、誤解を与えることのないよう対象者をHPに明記いたしました。

今後とも本県行政の推進に御理解と御協力をお願いいたします。

(参考)福岡県行政手続条例に基づく意見公募手続等(外部リンク)はこちら。

建築都市部 開発・盛土指導課

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