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寄せられたご意見

受付日 :2025年3月23日
福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則について (カテゴリ:行政/県行政一般)

1月14日の福岡県公報号外で、福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則を見ました。

健康保険法の改正により、昨年の12月2日に被保険者証の発行は終了したのは知っています。しかし、発行済みのものは最大1年間使用可という事になっています。にもかかわらず、1月14日からは、保有個人情報開示請求書を提出する際の本人確認書類として使うことができなくなりました。

(住基カード)

平成27年12月に発行終了。マイナカード発行までは利用可能。この規則の本人確認書類としていまだ「有効」

(被保険者証)

令和6年12月に発行終了。最大1年間は利用可能。この規則の本人確認書類として「無効」

この差は、どこから生じるのでしょう。

「個人情報」の適正な取扱いに関し、個人の権利利益を保護することを目的とする法律に係る規則にも関わらず、個人の権利利益を保護してもらうための手続きが狭くなり、個人の権利利益が守られる可能性が低くなっています。甚だ不当だと思います。

経過措置を設けることが県民の権利利益を保護するためには適当だと考えますが、そうされなかった理由を教えてください。

県からの回答

 貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

御指摘のとおり、令和7年1月14日付けで福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則を一部改正し、保有個人情報開示請求書等と併せて提示又は提出することとなっている本人であることを確認するために必要な書類(以下「本人確認書類」という。)の例から「健康保険の被保険者証」を削除しています。

本改正は、保有個人情報開示請求の本人確認書類について規定した個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第1項第1号から「健康保険の被保険者証」の文言が削除されたことに付随するものです。

本人確認書類については、政令第22条第1項で定められており、保有個人情報開示請求書等に記載している本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)は提示又は提出が多く見込まれるものについての例示となります。

「健康保険の被保険者証」は、上記のとおり、政令第22条第1項第1号から削除されましたが、同号に規定された本人確認書類がやむを得ない理由により提示又は提出できない場合については、引き続き、同項第2号の当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類として提示又は提出頂くことが可能です。 

今後とも、個人情報保護制度の円滑な運営に努めていきますので、御理解と御協力をお願いいたします。

総務部 県民情報広報課

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