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寄せられたご意見

受付日 :2025年3月23日
福岡県知事選挙について (カテゴリ:行政/県行政一般)

今回、同棲している彼女が福岡県知事選に投票しようとしましたが、通知が自宅に届かず、直接投票所に行っても投票できませんでした。

12月に現住所へ引っ越したのですが、12月6日までに住所変更しないと、現住所から投票できないということでした。

これはどう考えてもおかしいのではないでしょうか。

今回、引っ越し直後に住民票も移動させております。選挙当日に前住所からでないと投票できないと言われて、日曜も仕事があるのに前住所まで行けますか。

郵便物の転送設定を行っていましたが、前住所に届いたのか、現住所には転送されませんでした。

10代、20代の若い世代は引っ越しなどの移動が多く、仕事の合間でも選挙に行こうとしてる中で、流石に選挙権を軽く見すぎていると思います。

国政でも問題ですが、県政としてしっかり全年代・どのような状況の人でも選挙権を確実に行使できるような仕組みにすべきではないでしょうか。

12月6日までに住所変更しないといけないというのも、古すぎませんか。既に3ヶ月も経っているのに選挙権が現住所に移っていないなんて、不合理というほかありません。

今回、何のために住民登録という仕組みやマイナンバー制度があり、更に言えば何のための選挙なんでしょうか。

「若者も選挙へ」と表向きでは言っていますが、結局若者が選挙に行きやすい環境づくりをしているようには見えません。

選挙権という重要な権利を今回は物理的に侵害されたと言っても過言ではありません。これは県選挙管理の仕組み上の問題というほかありません。

早急に意見を上げ改善し、同じようなことを防ぐため、徹底していただくようお願い致します。

県からの回答

貴重な御意見ありがとうございます。

選挙において投票を行うためには、

  • 当該選挙の選挙権を有していること
  • 当該選挙が行われる市町村の選挙人名簿に登録されていること

が必要になります。

選挙権の要件の一つとして、公職選挙法第9条第2項において、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する必要がある旨規定されています。

3か月以上の居住が必要な理由は、「その団体の住民として選挙に参与するためには、少なくとも一定期間そこに住み、地縁的関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通じていることが必要」であるためとされております。

また、選挙人名簿については、選挙の際にお住まいの市町村の選挙人名簿に登録されるには、選挙の告示日(立候補受付日)の前日までに当該市町村に住所を移して(住民票が作成されて)から3ヶ月以上経過している必要があります(公職選挙法第21条)。

したがって、今回の県知事選挙において投票ができるのは、3月5日時点で3ヶ月以上住所を有している者として選挙人名簿に登録されている市町村となります。

旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、旧住所地に出向いて投票いただく方法のほか、旧住所地市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を郵送等で請求することにより、現在お住まいの市区町村の選挙管理委員会で投票いただける不在者投票制度がございます。

以上のように投票と住所要件に関しては、法律の定める要件が複雑な面もございます。

本県といたしましては、引っ越し後の住所地で投票するには、住民票を移してから一定の期間を要することや、引っ越し前の住所地に投票に行くことができない場合は「不在者投票」制度が利用できること等について、県ホームページなどを用い、皆様へ周知を図っているところでございます。

いただいた御意見をもとに、今後も制度の分かりやすい周知に努めてまいります。

御理解の程よろしくお願いいたします。

選挙管理委員会

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