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寄せられたご意見

受付日 :2025年3月2日
校則の根拠法の制定について (カテゴリ:教育・文化/教育)

校則にはそれを制定するに足る根拠法がありません。根拠法がないため、校則指導で行き過ぎた罰を科して逆に教師が処分されるニュースがあります。

法令に定めて、法令に基づいて校則を整理し、量刑判断までシステマティックに運用すべきだと思います。

現状では、例えば頭髪違反があった場合にどのような罰を科すのか学校毎に異なるだけでなく教師間でも温度差があります。公務員として「全体の奉仕者」の精神を重視するなら校則の法的根拠を確たるものとして法令に定めて、ルールに則って公平に公務執行すべきだと考えます。

来年度から県立高校のヘルメット着用義務が校則に新設されます。これまで校則は校長が決定権者で、県は「絶えず見直し」を求めるだけでした。今回は県が決定して一斉に校則で定めると聞いています。県が決定した条文になるのだから違反者に対する量刑も、県教育委員会で決定すべきです。

校則の問題は2点です。

  • 校則を制定する根拠法がないこと
  • 違反者に対する生徒指導(特に罰の重さ)が教師間で異なること

生徒に罰を科すのは公務執行に当たります。公務執行は法令に定めてルールに則って執行すべきだと考えます。また、現役の高校生はヘルメット着用義務のない条件で受験してます。ヘルメット着用を校則で定めるにしても施行まで3年間の猶予が必要なのではないでしょうか。

ツーブロック禁止や下着の色指定は各校の問題とされて積極介入を避けてきましたが、ヘルメット着用義務化は県が主導しているので今後は校則の問題について県も責任をもって対処すべきだと思いました。校則の根拠法を整備して教職員が安心して働けるように全力で取り図ってください。よろしくお願いします。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

校則については、生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるものであり、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。また、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて制定されるものでもあります。

また、生徒指導については、その方針や基準に一貫性を持たせ、明確にし、具体化すること、すべての教職員による共通理解を図り、生徒に対して粘り強い組織的な指導・援助を行っていくことが重要とされています。県教育委員会としても、各県立高校に対して、学校全体として一貫した指導を行うよう指導しています。

自転車用ヘルメットの着用に関しては、道路交通法改正により、令和5年4月から自転車運転者のヘルメット着用が努力義務となったことに加え、高校生の自転車乗車中の交通事故が、令和6年7月から9月までの3か月間で118件も発生していることや、高校生の乗車用ヘルメットの着用率が年代別で最も低いことなどを踏まえ、生徒の命を守るために、令和7年度から、全ての県立学校において、生徒が自転車で通学する際には必ずヘルメットの着用を求めることを県教育委員会として決定したところです。

御理解のほどお願いします。

教育庁 高校教育課

貴重な御意見をありがとうございます。

校則は、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるものです。

御意見にあるように、校則について定める法令の規則は特にありませんが、判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲において校則を制定し、児童生徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされています。また、これらのことは、生徒指導提要(令和4年12月改訂 文部科学省)でも以下のように示されております。

  • 児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。
  • 校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて最終的には校長により制定されるものです。

今後も各学校において、生徒指導提要の内容を踏まえた校則の運用がなされるよう、校則の性質や運用上の留意点について周知を図ってまいります。

教育庁 義務教育課

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