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寄せられたご意見

受付日 :2025年2月1日
PTAに関する法令の解釈について (カテゴリ:教育・文化/教育)

「教育委員会は、社会教育関係団体に対し、統制的支配を及ぼしたり事業に干渉を加えたりしてはならない」という法令の解釈として、教職員がPTAとして入学式で任意加入を周知せずに会費引き落としの説明をしたり、クジを作成して保護者に役員を引かせたり、TELして役員を打診する行為があったとしても教育委員会は上記法令によってやめるように指導することはできないという理解で正しいでしょうか。

保護者がやるぶんには彼らは公務員ではないから上記文言によって指導する立場にない線引きするのは理解できます。しかし公務員である教職員までも何ら指導できないとする点には疑問です。これは公務員がその立場を使って信用失墜行為をしているという解釈もできるかと思うのですがいかがでしょうか。

PTA会長が「PTAに入ってください。会費払ってください」というべきところを、教頭が「校納金の銀行引き落としは云々(配った文書の内訳にPTA会費が含まれる)」と説明するため任意加入の周知がありません。教頭の公務員としての信用を用いて、任意加入に言及することなく手続きを進めるのは不適切だと感じるのですが、これに「教育委員会には改めさせる立場にない」という回答が出るのが疑問です。

教頭に「PTA会費の引き落としを含めるなら任意加入に言及しなさい。言及しないならPTA会費の引き落としはPTA会長に説明させなさい」と指導するのは冒頭の法令に抵触するのでしょうか。法令判断を求めます。

県からの回答

御意見について、拝読しました。

PTAは任意団体であることから、入会や会費の取扱いについては、丁寧な説明を行うことが望ましいと考えます。

御指摘にありますとおり、PTA団体は、地域における教育活動を行う社会教育関係団体として位置付けられており、社会教育法第12条において、「教育委員会は、社会教育関係団体に対し、統制的支配を及ぼしたり事業に干渉を加えたりしてはならない」と規定されています。また、同法第10条において、教育委員会は社会教育関係団体からの求めに応じて助言することができる、と規定されております。

これらのことを踏まえますと、PTAの求めに応じて、当該校を所管する市町村教育委員会がPTA活動充実のための助言等を行い、PTA自身が規約等に基づき判断し、運営していくものと考えます。

御理解の程よろしくお願いします。

教育庁 社会教育課

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