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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
簡潔に申し上げます。
など、いろいろ思うところがある。そのため記述し記録に残し、貴殿にて提言を行うものとするので、回答を頂きたい。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく公文書開示請求制度では、公文書の開示請求をして、公文書の写しの交付を希望される場合、当該写しの交付に要する費用を負担していただく必要があります。
納付の方法としては、現金又は普通為替若しくは定期小為替による方法、納付書により納付する方法、令和6年4月1日からは、開示請求の方法を問わず、来庁して写しの交付を受けられる場合に、クレジット等のキャッシュレス決済が御利用いただけます(出先機関を除く。)。利用可能な決済手段については、県ホームページ(参考1)を御確認ください。
納付書により公文書の写しの交付に要する費用の納付を希望される場合の対応は、開示決定等を行う事務担当課が行います。
なお、郵送による公文書の写しの交付を希望される場合、写しの交付費用とは別に、郵送料(切手)の御負担が必要です。この旨は、県ホームページの公文書開示請求制度についてのページ内(参考2)でも御案内をしております。
公文書の写しの交付に要する費用は、事前に担当職員が開示請求者に確認を行い、費用について了承を得たうえで決定通知書に記載し、請求者に通知しています。
また、開示請求に対する決定通知は、書面により通知することが条例で規定されていますので、電子メールでの決定通知の交付は行っていません。
開示請求に係る文書の開示は、開示決定等を行う事務担当課の職員が、適宜説明を行いながら実施しており、開示の実施場所については、本庁の課・室が管理する公文書を開示するときは、原則として本庁の県民情報センターで行い、出先機関の管理する公文書を開示するときは、原則として当該出先機関の会議室等において行っております。
文書、図画等の公文書については、当該文書等を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを交付することとしており、印刷物をCD-RやDVD-Rに複写して交付することはできません。
これらの取扱いに関する規定等を記載した情報公開制度の関係例規や情報公開事務の手引きは県ホームページ(参考3)に掲載していますので、あわせて御覧ください。
今後とも、公文書開示請求制度の円滑な運営に努めていきますので、御理解と御協力をお願いいたします。
<参考:県ホームページ URL>
(参考1)4月から県の手数料・使用料のキャッシュレス納付が可能になります(外部リンク)はこちら。
(参考2)福岡県の公文書開示請求制度について(外部リンク)はこちら。
(参考3)福岡県の情報公開制度トップページ(外部リンク)はこちら。