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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年11月29日
教員に対する懲罰について (カテゴリ:行政/県行政一般)

他県の話ですが、学校だよりにイラストを使用したら著作権者から指摘されて17万6000円の賠償金を払ったことがニュースになりました。市は教員に全額を請求して教員は払ったということです。

疑問点

  • 自治体に損害を与えた場合は半額を請求するのが慣例だとプールの水出しっぱなしの時にありました。全額請求は前例破りだと感じられますがプールの水出しっぱなしに比べて重過失だとか悪質だとかいう解釈なのでしょうか。
  • プールの水出しっぱなしでは管理職と折半してましたが今回は文書作成者の教員個人です。「学校だより」に限らず教員が作る文書はすべて管理職のチェックを経て配布しているはずですが管理責任は負わないのでしょうか。

福岡県内で同様の事例が発生した場合、東京都東久留米市のように文書作成者の教員個人に全額請求しますか。

県からの回答

貴重な御意見ありがとうございます。

東久留米市立中学校で発生した事案に関して、福岡県内で同様の事例が発生した場合の対応についてお尋ねする内容でございますが、市町村立学校の管轄は市町村教育委員会であり、市町村立学校に勤務する教員に対する著作物の使用に係る指導や対応についても市町村教育委員会が行います。

そのため、お尋ねの内容に関し、本県として回答することはできません。県教育委員会としましては、学校における適切な著作物利用について、今後も市町村教育委員会に対し周知を図ってまいります。

教育庁 義務教育課

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