福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
ホームページ「福岡県の公文書開示請求制度について」を拝見したが、福岡県庁の任意団体(県職員が構成員となっている〇〇協議会や〇〇委員会などの名称の団体)に対しても開示請求が可能かどうか分からなかった。
この可否を当該ホームページに明示してほしい。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
本県の公文書開示請求制度とは福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づき、県が管理する「公文書」を、請求に応じて原則的に開示する制度です。
条例第2条第2項において、「公文書」は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの」としています。
また、「実施機関」とは同条第1項において、「知事、議会、公営企業の管理者、行政委員会、警察本部長等」としています。
任意団体は条例第2条第1項の実施機関にはあたりませんが、請求される文書が実施機関でも管理されている場合等、その文書の性質によっては同条第2項に規定する「公文書」に該当する場合があります。
したがって、同じ任意団体の文書でも、その性質によって「公文書」に該当する場合と該当しない場合があるため、県ホームページに任意団体への請求の可否を一律に明示することは困難です。
任意団体に対して開示請求を希望される場合は、当該任意団体を所管する実施機関へお問い合わせください。
今後とも、公文書開示請求制度の円滑な運営に努めていきますので、御理解と御協力をお願いいたします。