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寄せられたご意見

受付日 :2024年10月21日
監査委員事務局の手続について (カテゴリ:行政/県行政一般)

監査委員事務局における監査の手続きで、申請及び補充資料を提出する際に、本人以外の改ざん防止が担保できないという理由でFAXでの提出が認められず、メール、郵送、持参のいずれかを要求されました。

メールや郵送でも改ざんの可能性があるのに、なぜFAXはダメなのでしょうか。

FAX送信後に本人確認をすれば良いのではないでしょうか。

また、担当課がFAXで送られる情報が信用できないとFAX使用を認めないのであれば、FAXを撤去されてはいかがでしょうか。

監査委員事務局における監査の手続きは誰でも利用する可能性があるのだから、申請方法や提出後のフローチャート、Q&A等を予めホームページに記載して、利用者が使いやすい制度とするべきではないでしょうか。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

「監査委員事務局における監査の手続き」とは住民監査請求のことを指していると推察されますので、住民監査請求に係る手続きについて、御説明します。

住民監査請求は、地方自治法の規定により書面で行うべきこととされていますので、請求書の提出は持参又は郵送に限定しています。

また、監査委員は請求を受理した後、地方自治法に基づいて請求人に証拠の提出の機会を付与しますが、証拠の提出については、書面により提出すべき旨が明文化されていませんので、請求人の負担軽減を考慮し、持参又は郵送に加え、電子メールでの提出も可能としています。そのほか、請求人が任意に提出する文書についても同様としています。

FAXでの提出については、請求人以外の改ざん防止が担保できないこと、また、地方自治法を所管する総務省においても、FAXは原本ではなく写しであるとの理由により、FAXでの提出は認められないとの見解を示していることから、本県においては、現行の取扱いとしています。

次に、県ホームページにおいて、住民監査請求の方法や請求後の流れ等について分かりやすく掲載し、利用しやすい制度とすべきとの御意見についてですが、今後、他県の掲載内容等を参考にしながら、見直しを含めて検討していきたいと考えます。

御理解と御協力をお願いします。

監査委員事務局 総務課

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