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寄せられたご意見

受付日 :2024年9月30日
選挙業務における長時間労働について (カテゴリ:行政/県行政一般)

この度、選挙投票の際に地域の委員の方々が、小学校などで朝6時から夜8時まで、交代もなく長時間にわたり、投票受付や管理業務を行っているとのお話を耳にしました。

その上、これに対して雀の涙程度の手当しか支給されていないとのことです。

一日限りとはいえ、生活や身体に大きな負担を強いる長時間労働をほぼ無償で行わせるのは、非常に問題があるのではないかと思います。

一般企業であれば、即座に労働基準法違反に該当するような労働条件をボランティアの方々に強いることについて、再考をお願いしたいと思います。

地域の方々は、日頃から無償で様々な活動を通じて貢献されています。それにもかかわらず、さらに過酷な労働を強いるのは、非常に不公平であると感じます。

選挙という重要な行事であれば、公務員の方々を総動員し、特別手当を支給したうえで交代制を導入するなどの改善を行うべきではないでしょうか。

また、その費用についても、政治家の方々の報酬が減っていない状況であれば、税金を使って十分に賄えるはずです。

今後、地域のボランティアの方々に対する適切な対応を、ぜひともご検討いただきたく存じます。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

いただいた御意見から推測すると投票管理者に関する御指摘と考えられます。

投票管理者の主な事務は、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致のほか、投票所の秩序維持などであり、これらの事務に御尽力いただいております。

投票管理者は、公職選挙法第37条の規定に基づき、市町村の選挙管理委員会が選任していますが、円滑な投票所の設置に資するよう令和元年に投票管理者の交替制が認められました。

具体的には、投票管理者は投票所の最高責任者であり、その職務の重要性から、投票日において一人の投票管理者により、その事務を担うことが原則となっておりますが、人員の確保に支障が生じている等の事情があるときは、同管理者を交替制としても差し支えないとされたところです。

なお、投票管理者の報酬は、国が定めた額(日額12,800円)を参考として、各市町村の条例で定められているところです。

今後とも、投票所の円滑な運営に御理解と御協力をお願いします。

選挙管理委員会

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