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寄せられたご意見

受付日 :2024年9月7日
福岡県が考える差別の定義の周知について (カテゴリ:くらしと環境/人権)

焼肉屋の女性半額が話題になっています。

否定派は「差別だ」「性別差別はすべきではない」という主張です。

賛成派は「受任の範囲内」「差別ではない」「少額なのに否定するなんてせせこましい」という主張です。

焼肉屋の経営判断の是非は別として、「性別を理由として価格を変えること」が差別になるか否かは論理的に決まらないのでしょうか。

著作権を例に考えると、一定の条件を満たせば「引用」という枠で著作権者の権利が制限されます。差別も同じように一定の条件(公共の福祉に資する)を設けて、この条件を満たせば性別による価格差を設けてもよいというような形になっていないのでしょうか。(「客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情」がよく引かれますが、現場で照らし合わせると不均衡待遇を肯定するために差別ではないという判断をしがちで、それを是正する機構がありません)

学校でも、同和問題や人権問題の啓発活動が毎年ありますが、何が差別で何が差別ではないのかという差別の定義に照らして目の前の事象を評価するということが出来ていません。そもそも学校自体に「育休取得の男女格差」などが報じられて、差別の定義を掲げることが難しくなっています。

差別のない社会がいいよね、と目指す社会があるのなら福岡県、または福岡県教育委員会が「差別の定義」を周知する必要があると思います。

県からの回答

貴重な御意見をいただきありがとうございます。

ある事象が差別に該当するか否かは、個々の事象で見なければ判断できないと考えており、差別の定義付けは非常に困難です。

なお、憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と、全ての国民が差別をされないことが定められています。

また世界人権宣言第二条においても、全ての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教などいかなる事由による差別も受けることなく、この宣言に掲げる全ての権利と自由を享有することができるとあります。

国内外において、こうした理念は広く共有されていると考えます。

誰もが人権を尊重され、社会のあらゆる分野で自分に合った生き方を選択し、個人としての持つ能力を発揮することができる社会を実現していかなければなりません。

そのためには、人権尊重社会の確立に向け、あらゆる機会を通じて人権教育、人権啓発に取り組むことが極めて重要であると認識しています。

本県では「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき、人権教育や啓発に取り組んでいます。

今後とも、人権が尊重される、心豊かな社会の実現に努めていきますので、御理解と御協力をお願いいたします。

福祉労働部 人権・同和対策局 調整課

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