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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年9月1日
教員にさまざまな作業を求めるリスクについて (カテゴリ:行政/職員)

台風一過で職員が小学校を片付ける姿が報じられました。

宮崎日日新聞に小学校の軒に乗って作業する写真が載っています。軒は2メートルを超えているので高所作業(労働安全衛生法)に当たると考えられます。業者に頼まず職員に作業させるのなら労働安全衛生法を順守して安全帯を装備させる義務があるのではないかと愚考します。

これは一例ですが、業者を通さず職員に作業させるケースを散見します。その際の考え方について質します。

  • 通常の学校業務ではない(生業としてやっていない)から、労働安全衛生法に従って安全帯等の準備は要らない
  • 職員が勝手にやったことで校長や教委の管理責任はない

宮崎日日新聞の写真が問題ないのであれば、どちらの考えでそれが支持されるのでしょうか。

私見では、2メートル以上の高所作業におけるリスクが学校で特に低くなるということは考えられないので、宮崎日日新聞で報じられた小学校の軒の上で作業する写真は不適切な行為に思います。

これは福岡県内でも問題ない行為でしょうか。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

通常の学校業務でないものについては、専門業者への依頼により行うのが適切だと考えます。

ただし、児童生徒の安全を確保するため、緊急性が高く、やむを得ないものについては、管理職の判断により、安全対策を十分に講じた上で、職員が応急的に対応することはあり得ると考えます。

今後も児童生徒並びに職員の安全が確保されるよう努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

教育庁 教職員課

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