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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年8月8日
特定医療費(指定難病)受給者証更新手続時の提出書類について (カテゴリ:くらしと環境/保健・医療)

特定医療費(指定難病)受給者証を所持しており、毎年更新手続をさせていただいています。

更新手続の際の必須書類として、住民票・所得(非)課税証明書があり、このうち所得(非)課税証明書のみマイナンバーによる情報連携を行う場合に省略可能となっていますが、住民票の省略はできないのでしょうか。

例えば、熊本県や岐阜県ではHPを拝見しますと住民票も省略可となっているようです。更新は毎年のことなので、少しでも負担が減ると嬉しいなと思っております。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

特定医療費(指定難病)の申請手続きにおきましては、申請時及び1月1日時点の住所地、自己負担額決定に必要となる支給認定基準世帯員等について確認するため、住民票の御提出をお願いしております。

マイナンバー情報連携による住民票の添付省略を実施する場合、申請者以外の支給認定基準世帯員を、住民票提出に替わる方法により別途確認する必要があります。認定までに現状よりも長い期間を要するなどの課題があるため、早期の実施は困難ですが、今後、住民票の添付省略を含め、申請者の負担が軽減されるよう検討を進めてまいります。

今後とも県民の皆様にわかりやすい医療費助成制度の運用に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

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