;

県民の声 聴かせてください みなさんの声

声の広場

現在位置:ホーム 声の広場 ご意見と回答

福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。

声の広場

カテゴリで探す:ご意見等を内容別に分類したカテゴリ一覧から探す場合はこちらから 担当所属別で探す:ご意見等に回答した担当所属別一覧から探す場合はこちらから 年度・月別で探す:ご意見等を頂いた年月別に探す場合はこちらから

組合せ検索

検索条件を選択してください。
カテゴリで検索
担当所属
受付年月
検索条件クリア 検索
ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年6月21日
選挙パネルに卑猥な写真を貼る迷惑行為の対応について (カテゴリ:行政/県行政一般)

ニュースにもなっているのでご存知かもしれませんが、卑猥な全裸の写真を選挙パネルに貼る行為が東京で見受けられています。

このままでは増えてしまう可能性もあるので、今後の福岡県のためにも選挙パネルに貼らないための対策方法をお願いします。

パネルを壊したりする人もいるので、防止の検討を宜しくお願いします。

県からの回答

貴重な御意見をいただきありがとうございます。

ポスター掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターについて、公職選挙法上では記載内容を直接制限する規定はありませんが、他の候補者の選挙運動を行うこと、虚偽事項の公表がされた場合等には、公職選挙法の処罰の対象になります。

また、他の法令などに触れる場合には、それぞれの法令などの処罰の対象となります。なお、処罰の対象に該当するかについては、捜査機関により判断されるものとなります。

御意見をいただいた「卑猥な全裸の写真」については、公職選挙法では規制されておらず、東京都知事選挙においては、都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いがあるとして警視庁が警告を行ったと聞いております。

このように、現行法上、選挙管理委員会における対応には限界がありますが、今後公職選挙法の改正が行われた場合は、当該見直しの内容に基づき対応を検討してまいります。

なお、ポスター掲示場に掲示している選挙運動用ポスターを毀棄した場合、公職選挙法により罰則規定が設けられています。このような場合も、捜査機関が取り締まることになります。

選挙管理委員会

ページの先頭へ戻る