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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年6月4日
同性カップルの住民票の続柄表記について (カテゴリ:くらしと環境/その他)

LGBT当事者です。相手ともう15年ほど一緒に暮らしています。

ぜひ、こちらの記事(参考)にあるように住民票に記載できたら嬉しいです。

本当は婚姻と同じくらいの法的効力がほしいのですが、第一歩として福岡県もぜひご検討をお願いします。

(参考)同性カップルの住民票の記載について(外部リンク)はこちら。

県からの回答

貴重な御意見ありがとうございます。

住民票については、総務省が所管する住民基本台帳法において、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています(住民基本台帳法 第3条)。

そして、住民票に関する各事務については、総務省から示される事務処理要領等を踏まえ、各市町村の判断と責任において処理することとされており、続柄の記載内容についても市町村の判断により決定されています。

今回の長崎県大村市の件については、5月28日の記者会見において、総務大臣から、「現在、大村市から事情をお聞きしているところだと聞いております。今後、その状況を踏まえて対応を検討してまいりたいと思っております。」との発言がありました。

このため、今後、総務省から本件に係る事務処理等について、何らかの指針や通知等が示されるものと考えられることから、その内容を踏まえて各市町村に適切に助言を行ってまいります。

なお、本県においては、令和4年4月から開始された「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を踏まえ、県内の一部の市町において、住民票における世帯主との続柄の記載を「縁故者」とすることを可能としています。

(参考)福岡県パートナーシップ宣誓制度について(外部リンク)はこちら。

企画・地域振興部 市町村振興局 行財政支援課

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