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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2024年5月6日
県庁敷地内の喫煙について (カテゴリ:行政/施設)

ときどき、県庁や県議会棟に出向くことがあります。

県庁と県議会棟の間の喫煙場所の横を通るときに、望まない受動喫煙をすることになり、困ります。

喫煙者のほとんどが名札を下げていらっしゃるので、県庁職員のようです。

健康増進法の趣旨からして、屋外とはいえ、人が通る場所を喫煙所にするのは好ましくないと思います。

福岡県のホームページ(参考)にもそう書いてあります。

県庁敷地内は、禁煙にしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

(参考)望まない受動喫煙を防止する取組みは、マナーからルールに変わっています(外部リンク)はこちら。

県からの回答

御意見について、拝読しました。

県庁舎行政棟など法に規定される第一種施設に該当する庁舎については、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた屋外の決められた場所(特定屋外喫煙場所)を除き、敷地内禁煙とされております。

県庁舎行政棟における喫煙場所は、特定屋外喫煙場所の要件を満たした場所に設置しているものであり、職員だけでなく、来庁者にも喫煙者はいることから、喫煙場所は現状のとおり管理していくこととしています。

御理解のほど、よろしくお願いします。

総務部 財産活用課

貴重な御意見ありがとうございます。

議会棟敷地につきましては、健康増進法による第二種施設に位置づけられ、屋外は健康増進法の適用外となります。

なお、第二種施設では原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室の設置や、標識の掲示が必要となります。

そのため、議会棟屋内においては喫煙専用室を設置しています。御理解のほど、よろしくお願いいたします。

議会事務局 総務課

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