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寄せられたご意見

受付日 :2024年4月23日
公選法違反看板などの通報について (カテゴリ:行政/議会)

県議会議員選挙や衆議院議員選挙(小選挙区)に関わる立候補予定者の政治活動期間中の看板やポスターの掲示違反が県内のいたるところで目立ちますが、県選挙管理委員会に電話で通報しても、いまいち伝わりにくいし対応が遅い。

証拠写真を選管に見せたいが、遠いと選管まで出向くのも難儀。

選管に証拠写真を郵送するにしても、印刷代やコピー代、送料がかかり、よほどの事がないかぎり、誰もしないし、したがらないでしょう。

結局、違反は野放し状態のままです。

写真添付が出来る公選法違反通報メールアドレスを作ってもらえば、時間的なことや経済的なことを考えずに、スムーズに公選法違反を通報することができると思います。

また県内の公選法違反を減らす事も出来ると思います。

加えて、政治活動中の看板やポスター掲示の公選法違反事例を県民に知らしめる為の県としての広報活動も大変重要だと思います。

県からの回答

貴重な御意見をいただきありがとうございます。

県議会議員や衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)に関し(現職のみならず候補者を含みます)、公職選挙法に違反する疑いがある政治活動用の看板やポスターについて、県民の方から苦情や問合せがあった際は、必要に応じ、市区町村選挙管理委員会と連携して対応しております。

県議会議員等に関し、公職選挙法に違反する疑いがある看板等がございましたら、電話又はメールにて、福岡県選挙管理委員会まで御相談ください。メールには写真等を添付していただくことも可能です。(電話:092-643-3077、メールアドレス:senkyo@pref.fukuoka.lg.jp)

政治活動用の看板等の規制について記載した手引を県選挙管理委員会のホームページに掲載するとともに、新たに政治団体を設立された方に当該手引を渡し、公職選挙法について適切に理解していただくよう努めております。

選挙管理委員会

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