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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
「福岡県所管区域の日影による中高層の建築物の高さの制限」にて、近隣商業地域・準工業地域の15メートル高度地区又は20メートル高度地区を対象区域としていますが、これは規制対象条件なのですか。
福岡県内の近隣商業地域及び準工業地域に高度地区を指定している地域はあるのですか。
「※福岡県所管区域の「用途地域の指定のない区域」については、対象区域に指定していません。」とありますが、高度地区は用途の指定のない区域、都市計画法8条3号になりますが、何故対象区域に指定しているのですか。教えてください。
本県では、日影による中高層の建築物の高さ制限(以下「日影規制」という。)に係る対象区域、日影時間等を福岡県建築基準法施行条例で定めています。
御質問の近隣商業地域・準工業地域における日影規制については、同条例第25条の2において対象区域を定めており、都市計画法第8条第3項第二号イの規定による容積率が10分の20の区域であって、同号トの規定による高度地区が「15メートル高度地区」または「20メートル高度地区」である区域を対象としております。
なお、高度地区を含む都市計画法における地域・地区の指定の所管は各市町村となりますので、お手数ですが該当する市町村へお問い合わせ願います。
また、高度地区は用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされております。
(参考1)福岡県建築基準法施行条例(外部リンク)はこちら。
(参考2)都市計画法(外部リンク)はこちら。