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寄せられたご意見

受付日 :2023年12月18日
教員の給料について (カテゴリ:教育・文化/教育)

過去、人材確保法によって教員の給料を一般より高くする政策が施行されましたが、今現在では埼玉県の残業代支払い訴訟で残業代の支払いが退けられた一方で、残業そのものは問題視されたように待遇の悪さがクロースアップされています。採用試験の倍率が年々下がっていることからも待遇の悪さが問題視されてると言えます。

人材確保法の主旨を再確認し、教職員に人材が集まるような施策が必要だと思います。

別の言い方をすると、行政には人材が確保されるまで必要な優遇措置を講じていく義務があると思います。必要な優遇措置とは、やりがいを発信したり採用試験の前倒しではないように思います。

端的に質問します。義務教育教員の給料を上げて人手不足を解消すべきです。

どうすれば教職員の給料を上げることができますか。第一義的には国が財政上の優遇措置を講じるべきですが、県や市町村は国の動向を見守るだけしかできないのでしょうか。県や市町村で手当てを付けて、他県より優遇することはできないのでしょうか。

県からの回答

御意見ありがとうございます。

職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員や民間事業所の従業員の給与等を考慮して定めています。

また、職員の給与が社会一般の情勢に適応するよう、地方公務員法に基づき、人事委員会は県内の民間事業所の給与の実態を調査し、給与等に関する報告・勧告を県議会及び県知事に行っており、基本的には、この勧告を踏まえて、給与改定を実施しています。

教育庁 財務課

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