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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年10月30日
自動車税減免関係提出手帳について (カテゴリ:くらしと環境/税金)

※御意見の一部を省略して掲載しています。

当案件について、免除該当しない手帳の提出を廃止してほしいです。

理由は、個人情報を必要以上行政が取得して情報が漏洩した時の、漏洩された側の不利益が大きい(例えば、職務の解雇)からです。

自動車税の免除規定について、

  1. 身体障害者手帳認定第1種または、第2種に該当するもの
  2. 精神福祉手帳障害1級認定者

1と2の両方を所持していたら車両1台のみの減免であり提出が必要です。

ただし1に該当して2に該当しない手帳を保持していたら、該当する手帳のみの提示にとどめる事。

1に該当するわけで、該当しない手帳の提示や提出は、何ら条例規定にもないからです。そして当該事務担当者の業務簡素化(効率)にも繋がります。

2に該当して1に該当しない身体障害者手帳の提示もしくは提出。

2において、減免を受けることができるため、1の身体障害者手帳の提示もしくは提出は不要と考えます。

前者で述べた通り、1と2両方該当した時にのみ両方の手帳提出を求め手帳への書き込みを終えれば、十分こと足りるはずです。

県からの回答

県税につきましては、日頃から御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。

本県では、身体障がい者等に係る自動車税の減免申請をしていただく際に、複数の手帳をお持ちの方には、全ての手帳の提示を求めております。

その理由といたしましては、一定の要件に該当する身体障害者手帳等をお持ちの方は、身体障がい者等の方1人につき1台の減免を受けることができますが、お持ちの全ての手帳に減免受付の押印をすることにより、申請窓口の異なる軽自動車税(市町村税)との減免重複を防止するためです。

今後も適正な課税と個人情報の管理徹底に努めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。

総務部 税務課

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