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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年10月9日
知的障がい者の入所施設とグループホーム支払い料金について (カテゴリ:くらしと環境/障がい者)

私の子供は知的障がい者で、入所施設に入所していましたが、最近、施設に地域移行を勧められグループホームに移りました。

そうしたら、入所施設にいた時は障害年金月65,000円で、施設に支払う料金が45,000円くらいで、毎月25,000円残っていました。しかし、グループホームでは月の支払いが、家賃10,000円と食費、光熱費、日用品の費用を支払ったら子供のお小遣いが残りませんので、親が手出ししています。これは、問題ではないでしょうか。

同じ知的障がい者にもかかわらず、差別です。この子たちの人権は守られていません。ノーマライゼーションの意味がわかっていませんよね。

国に対し、入所施設と同等の支払いにするよう、入所施設に入っていた時と同じく、グループホームに入っていても月25,000円障がい者に残るように知事の方から要望を出して下さい。

他県を見ると、家賃以外の補助をしている地方自治体もあります。福岡県も障がい者に対して、優しい、人権を重んじる、そんな地方自治体にして下さい。

県からの回答

貴重な御意見をいただきありがとうございます。

障がい者の利用者負担については全国一律で基準が定められており、所得に応じて障がい福祉サービスの自己負担額の上限が設定されています。

また、グループホーム利用者の場合は所得の額にもよりますが、家賃の助成が最大10,000円まで設けられています。

なお、障がい福祉サービスの自己負担額や食費等の実費を負担することにより生活保護の対象となるような場合には、負担額が引き下げられる制度があります。

生活に影響があるのであれば、上記制度の活用について、障がい福祉サービスの支給決定を行っている市町村に御確認ください。

県としましても、全国一律となっているグループホームの補足給付額について、居住地域における家賃水準に格差があることから、改善を図るよう国に要望を行っております。今回の御意見につきましても、国に要望を行う際の参考といたします。

今後とも、障がい福祉に関する支援等に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いします。

福祉労働部 障がい福祉課

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