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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
最近テレビやネットニュースで、某タレント事務所の元社長の性犯罪問題について話題になっています。
役所など県営施設では女性や子供も利用します。そのような事情を考えると某タレント事務所のタレントを起用した公益団体、国省庁、自治体のポスターを掲出するのは問題ではないかと思います。
そこで提案ですが、今後は県営施設での某タレント事務所のタレントを起用したポスターを出稿拒否し、すでに掲出してある分についてはポスターの撤去をしてほしいです。
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
本県や各機関の事業に関する広報用ポスターについては、当該事業を所管する所属や各機関が適切に内容を判断していることから、本庁舎や総合庁舎等においては、掲示場所にスペースがある場合、庁舎管理の規則に基づき、掲示を認めることとしています。
また、掲示期間の途中における内容の見直しや撤去をする場合も、事業を所管する所属や各機関が判断しています。